寄附金は、皆さまが社会福祉事業にかかわっていただける第一歩です。また、社協の事業を行ううえで、大きな支えとなっています。金額の多寡を問わず、年間を通じて受付しております。
是非、お気持ちをお寄せください。税制上の寄附控除も受けられます。物品寄附についても情報をお待ちしています。
寄附をするには。
社会福祉協議会(本所・支所)の窓口にて受け付けています。
恐れ入りますが、次の申込書に必要事項を記入していただき、社会福祉協議会(本所・支所)の窓口へ寄附金(物品)とともにお持ちください。
寄附申込書(金品)…現金による寄附の場合
寄附申込書(物品)…物品による寄附の場合(車いす・介護ベット・歩行器・ポータブルトイレ等)
本所 群馬県利根郡みなかみ町月夜野118番地 電話:0278-62-0081
水上支所 群馬県利根郡みなかみ町阿能川1059番地の1 電話:0278-72-4524
新治支所 群馬県利根郡みなかみ町新巻301番地の1 電話:0278-64-2366
※ご連絡をいただければ、お預りに伺うことも可能です。
寄附金控除について
社会福祉協議会への寄附金は、確定申告を行うことによって所得税、法人税控除が受けられます。
確定申告には、社会福祉協議会が発行した領収書が必要です。
個人の方所得税に係る『寄附金控除』の対象になります。
(所得税法第78条)
法人の方一般の寄付金とは別枠で損金に算入することができます。
(法人税法第37条)
また、相続や遺贈によって受け取った財産を相続税の申告期限内に社会福祉協議会に寄付した場合、その寄付した財産には相続税が課税されません。(相続税法第12条)
詳しくは、お近くの税務署にお問合せください
寄附金の使い道
皆さまから頂きました寄附金は、様々な事業に役立っています。
・福祉用具の貸し出し(ベッド・車いすなど)
・福祉車両の貸し出し
・障害者の方の活動支援
・在宅介護者のリフレッシュ事業や介護相談の実施
・視覚障害者の方へ町広報誌の朗読テープ提供
・福祉協力校への活動支援
・世代間(中学生と高齢者)交流会の実施
・老人クラブ連合会等の福祉団体の活動支援
・ボランティアセンターの運営及び活動推進
・いきいきふれあいサロンの助成(支援)
・社協広報誌(ひだまり)の発行
その他にも多くの事業に皆さまのお気持ちを役立たせていただいております。