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NEWS

お知らせ

望む生活を叶えるために 地域包括支援センター、ケアマネ連絡会議で研修

地域・生活

地域包括支援センターでは町内の居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネ)に参加いただき「ケアマネ連絡会議」で事例検討を行いました。

主会場を分散し、さらにオンライン会場とを結んで全体会議とグループワークを実施しました。

今回は、「自宅に帰りたい」希望を「どうしたら叶えられるのか」を事例をもとに参加者が手立てを考えました。
ケアマネの業務は、要介護者等からの相談に応じて、ご本人が望む生活ができるよう支援することが目的の一つです。
介護保険サービスや保健、医療など既存の制度で応じきれる場合もありますが、ない場合は、「どうしたら実現できるのか」も考えて支援します。

総合司会

グループワーク司会

グループワーク

グループワーク書記

 

介護保険法
(目的)

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 
(定義)第7条5項
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

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